インプラントの医療控除制度
高額療養費は協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険などの管轄で、保険組合からお金が還付されます。
医療費控除は、税務署の管轄で税務署からお金が還付。納税者本人または納税者本人と家計を共にする家族が負担した医療費に適応されるのが、「医療費控除」です。
医療控除制度は、医師や歯科医師に支払った診療や治療の費用を、その金額(※)によって、所得の金額から控除することができる制度のこと。1月1日から12月31日の1年間で負担した医療費が一定以上の金額を超えた際、所定の申告を行なうことで所得税等が軽減されます。
※医療費控除の対象となるのは、負担した医療費が10万円を超えたケースになります。(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)
インプラントは医療費控除の対象
さまざまな理由で失ってしまった歯の治療に、本来の歯とほぼ変わりなく使えて見た目も機能性も優れたインプラント治療。
大きなメリットがあるインプラント治療は保険外診療(自由診療)となるため、費用が高額になってしまうというデメリットから治療をためらう方も多いのではないでしょうか。しかし、インプラントは医療費控除の対象となる施術。つまり、諸手続きを正しく行なうことで費用の一部が還付されて出費を抑えることができるのです。
医療控除とは
医療費控除とは、1年間でのその1世帯の医療費の支払いが10万円を越えた場合に、税務署に申告することで所得税が還付される制度です。
保険適用内、保険適応外(自費治療のインプラント治療)に関わらず還付されます。デンタルローンやクレジットで支払った場合も対象となります。ただし保険金(給付金)などで補填されたケース、高額療養費制度で還付されたケースには適応されないので注意が必要です。
計算方法
控除額の計算式は支払った医療費の合計−保険金などで補填される金額−10万円です。ただし、ここで注意したいのがその年の総所得金額によって控除される金額が変わるということ。該当する年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得額の5%が差し引かれることになります。
例えば、支払った医療費の合計が50万円、保険金などで補填された金額が5万円の場合、50万円−5万円−10万円=35万円。この35万円が控除されることになるのです。控除額は、最大で200万円までとなります。
控除額をふまえた還付金の計算
算出した控除額に対して支払い過ぎてしまった税額が実際の還付額になります。計算方法は、控除額×所得税率=還付額となります。所得税率は、総所得金額によって異なります。
例えば控除額35万円で、所得が500万円の人の場合、35万円×20%=7万円が還付額となります。
翌年の住民税にも影響する
医療費控除は、課税対象になる所得から医療費を差し引く制度です。医療費控除を目的に確定申告することで、所得税だけでなく住民税も抑えることができます。
住民税は前年の所得額に応じて課税されます。したがって確定申告の医療費控除で前年の所得額が少なくなれば、所得が少なくなったと見なされて翌年の住民税を安くできるのです。
住民税は翌年6月以降に納めるため、所得税のように還付されません。住民税のために追加で手続きをする必要もありません。
例えば住民税率が10%の地域にお住まいで、前年の所得が500万円だった場合と、医療費控除35万円で所得が465万円と見なされる場合では、
500万円×10%=50万円
465万円×10%=46万5000円
という計算式になり、翌年の住民税が3万5000円安くなることになります。
所得税だけでなく住民税も安くなりますが、すぐに住民税に反映されたり、還付されたりするわけではありません。住民税に反映されるのは、翌年6月からになることを覚えておきましょう。
申請方法・必要書類など
申請方法
会社員などの給与所得者の場合、確定申告の手続きが必要です。医療費の明細書を作成したあと、確定申告書の医療費控除の欄に記入します。この明細書は、税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場で受け取ることができるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
必要書類など
確定申告書
医療費控除の明細書
そのほかに源泉徴収票などが必要な場合があります。