インプラントの高額療養費制度
同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった際、自己負担限度額をオーバーした分が後々戻ってくる高額療養費。基本的にインプラント治療や、審美を目的とした自由診療は対象外となっています。
インプラントは高額療養費制度の対象
高額療養費制度は、1ヶ月(1日~月末まで)に発生した医療費が高額な場合に手続きを行うと限度額を超えた分が戻ってきます。限度額の目安は収入や入っている健保組合によって異なりますが、10万円程度です。あくまでも健康保険の治療の範囲内となっており、虫歯以上の歯科医院の歯科治療の場合は、少額であるためほとんど対象になりません。
また、インプラント治療は費用が高額になりますが、自費診療のため対象になりません。
しかし、入院を必要とする口腔外科の治療などは対象となります。ブリッジや入れ歯で噛む機能を回復することができない症状の他、定められた条件を満たしていなければなりません。
高額療養費制度の特徴
高額療養費制度は、公的医療保険における制度のひとつです。家計の負担を軽減するために定められています。
ただし、保険適用される診療に対して支払った自己負担額が対象です。差額ベッド代や食費、通常のインプラント治療は、高額療養費の支給の対象とならないので注意しましょう。
計算方法
国民健康保険に加入している方が一カ月の間に同じ医療機関に通院し、自己負担限度額を超えると、超えた額が支給されます。
1回の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額に達していなくても、高額療養費が支給されるケースがあります。
同じ月に同一世帯で 21,000 円以上超える医療費が、2件以上発生した場合です。これらを足した金額で自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
また、月に2つ以上の医療機関に通った際も同様。各医療機関で発生した医療費が21,000 円以上を超え、それらを合算した自己負担限度額をオーバーした金額が支給されます。
計算式(70歳未満の方)
所得区分 自己負担限度額 多数回該当※1
- 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
- 区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
- 区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
- 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
- 区分オ(低所得者) 35,400円 24,600円
計算式(70歳以上75歳未満の方)
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
①現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
年収約1160万円~標準報酬月額83万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000)×1%[多数回該当:140,100円]
年収約770万~約1160万円
標準報酬月額53~79万円の方 167,400円+(医療費-558,000)×1%
[多数回該当:93,000円]
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28~50万円の方 80,100円+(医療費-267,000)×1%
[多数回該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方) 18,000円
[年間上限:144,000円] 57,600円
[多数回該当:44,400円]
③低所得者
(住民税非課税) Ⅱ
(Ⅰ以外の方) 8,000円 24,600円
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、 年金受給額 80 万円以下など、 総所得金額がゼ
ロの方) 15,000円